○青ヶ島村製塩施設の設置及び管理運営に関する条例

平成11年9月16日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、青ヶ島村製塩施設(以下「製塩施設」という。)の設置及び施設の管理運営について必要な事項を定め、青ヶ島村の産業振興を図り、村民生活を向上させることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 製塩施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 青ヶ島村製塩事業所(以下「製塩事業所」という。)

(2) 位置 青ヶ島村無番地(池之沢地区)

(事業)

第3条 製塩事業所は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 塩の生産及び販売

(2) 塩の製造過程において生産される塩以外の製品の販売等

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために村長が必要と認める事業

(施設)

第4条 製塩事業所の施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 製塩釜室

(2) 貯蔵・検量梱包室

(3) 地熱蒸気収集施設

(4) その他

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

青ヶ島村製塩施設の設置及び管理運営に関する条例

平成11年9月16日 条例第18号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光
沿革情報
平成11年9月16日 条例第18号