○青ヶ島村機械器具貸付規則

昭和46年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 青ヶ島村が所有する機械器具(以下「機械器具」という。)の貸付けについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(貸付けの申請)

第2条 機械器具の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、機械器具借受申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(貸付通知書等の交付)

第3条 村長は、前条の申請書を受理した場合において、これを審査し、貸し付けることの諾否を決定したときは、機械器具貸付承(否)認通知書(様式第2号)により次に掲げる事項をを記載した文書を申請者に交付するものとする。

(1) 貸付期間 その都度使用目的に即した期間を決めて貸し付けるものとする。

(2) 貸付料 それぞれ関係法規に定められた使用料を徴収する。

(3) その他の貸付条件 関係法規及びこの規則によるほか、必要な貸付条件はその都度付加する。

(延滞金)

第4条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、無償貸付のものを除き、貸付料を納付期日までに納付しないときは、納付期日の翌日から納付する日までの日数に応じ、その納付しなかった貸付料の額100円につき年10.95パーセントの割合で計算した額の延滞金を納付しなければならない。

2 前項の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とする。

(滅失又は損傷の場合の措置)

第5条 借受人は、借受機械器具を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその事実及び理由を詳細に記載した報告書を村長に提出しなければならない。

2 借受人は、前項の滅失又は損傷が借受人の責めに帰すべき理由によるものであるときは、村長の指示に従い損害を金銭により賠償し、又は同一の機械器具を納付し、若しくは損傷前の状態と同一の状態に復するまで修理しなければならない。

3 前条の規定は、借受人が前項の損害賠償金を納付期日までに納付しない場合に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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青ヶ島村機械器具貸付規則

昭和46年10月1日 規則第3号

(平成元年4月1日施行)