○青ヶ島村簡易水道事業の設置等に関する条例
昭和51年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、青ヶ島村が経営する簡易水道事業の設置等について定めるものとする。
(事業の設置)
第2条 生活用水その他の浄水を村民に供給するため、青ヶ島村簡易水道事業を設置する。
(運営の基本)
第3条 青ヶ島村簡易水道事業は、常に事業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、青ヶ島村の区域中、東京都知事の認可を受けた区域とする。
3 給水人口は、300人とする。
4 1日最大給水量は、170立方メートルとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。