○東京都青ヶ島村簡易水道給水条例

平成10年3月11日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第30条)

第5章 管理(第31条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、青ヶ島村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 青ヶ島村簡易水道事業の給水区域は、青ヶ島村の次の区域とする。

青ヶ島村 西郷地区

中原地区

休戸地区

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村において費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(配水管の指定及び工事上の条件)

第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 村長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第10条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村長は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は村長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用停止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、次の表のとおりとする。

(1) 料金

基本料金

超過料金(1立方メートル当たり)

水量

料金

一般用の場合

10立方メートルまで

2,100円

220円

営業用の場合

20立方メートルまで

3,700円

特殊家庭の場合

10立方メートルまで

1,200円

工事・臨時用

1立方メートルごと

1,500円

 

(1) 「一般用」とは、営業用又は特殊家庭以外の用に水道を使用する場合をいう。

(2) 「営業用」とは、飲食店等の営業の用に水道を使用する場合で村長が認定したものをいう。

(3) 「特殊家庭」とは、原則として、1人家庭の老人世帯をいう。ただし、その他の場合であっても、特に村長が必要と認めた場合は、特殊家庭と認定することができる。

(2) 量水器使用料金

口径

料金(1箇月につき)

13ミリメートル

200円

20ミリメートル

300円

25ミリメートル

400円

工事・臨時用

1,000円

2 料金は、装置料金と水量料金との合計額に100分の10を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、村長は必要があるときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込者については、申込み後、徴収することができる。

(1) 村長が給水装置工事の設計をするとき 1件につき 5,000円

(2) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 3,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 材料費の100分の8

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 1,000円

(5) 第32条第2項ただし書の確認をするとき 1回につき 1,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第34条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置使用者が、3箇月以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。  

(過料)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、2,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 詐欺その他不正の行為により第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

東京都青ヶ島村簡易水道給水条例

平成10年3月11日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月11日 条例第5号
平成11年1月27日 条例第1号
平成20年3月13日 条例第13号
平成22年4月1日 条例第20号
平成24年3月29日 条例第3号
平成26年4月1日 条例第3号
令和元年9月5日 条例第4号