○青ヶ島村消防団条例
昭和26年12月5日
条例第5号
(趣旨)
第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務及び給与については、この条例の定めるところによる。
(任命)
第2条 消防団長及び副団長(以下「団長及び副団長」という。)は村長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者の中から村長の承認を得てこれを委嘱し、又は任命する。
(1) 本村に居住する年齢満18年以上65年未満であること。ただし、団長、副団長等にして特に必要があるときは、この限りでない。
(2) 団長の場合は村長、団員の場合は団長の求めに応じ、志操堅固、身体強健であって、団員たるに足る者であること。
(定員)
第3条 団員の定数は、35人とする。
(退職)
第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第5条 団員であって次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、任命権者は、懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
(懲戒の種類)
第6条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第7条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても水・火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務に就かなければならない。
第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、副団長又はその他の者にあっては団長に、届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。
第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数して飲食してはならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水・火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令の下に上下一体事に当らなければならない。
(3) 上下同僚は間互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして、常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関して金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の各義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(報酬)
第12条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。
2 報酬は、3月に支給する。
3 報酬は、就職した月分から退職、失職又は死亡した月分までを支給する。ただし、同じ月内における職務の間に異動のあった場合の報酬は、額の多い方による。
(費用弁償)
第13条 団員が、災害の予防若しくは警戒、防ぎょ、訓練又は機械の手入れのため出動したときは、別表第2に定める額の費用弁償を支給する。
2 団員が公務のため旅行した場合は、団長、副団長及び分団長については議員、班長及びその他の団員については吏員相当職とみなし、旅費を支給する。
3 旅費の支給方法については、村職員の旅費について定められているものの例による。
(公務災害補償等)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務により負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
(被服等の貸与)
第16条 団員には、消防団員手帳及び別表第3に定める被服等を貸与する。
2 団員が退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行のときこの条例に抵触するものは、その効力を失う。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61年 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62年 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64年 |
附則(昭和39年条例第10号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第11号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第11号)
この条例は、平成9年6月20日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
職名 | 報酬 |
団長 | 年額 125,000円 |
副団長 | 年額 75,000円 |
分団長 | 年額 50,000円 |
班長 | 年額 45,000円 |
団員 | 年額 36,500円 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 費用弁償 |
訓練出動 | 1回 5,000円 |
警戒出動 | 1回 5,000円 |
災害出動 | 1回 8,000円 |
夜警出動 | 1回 2,000円 |
器具管理出動 | 1回 4,000円 |
別表第3(第16条関係)
貸与被服等
制服 | 1着(団長、副団長) |
作業服 | 1着 |
制帽 | 1個(団長、副団長) |
略帽 | 1個 |
き章及び階級章等 | 1式 |
短靴 | 1足 |