○青ヶ島村消防団公印規程
昭和59年8月1日
規程第2号
第1条 この規程は、青ヶ島村消防団(以下「消防団」という。)の公印(以下「公印」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 公印は、別記のとおりとする。
第3条 公印の取扱い及び保管等については、青ヶ島村の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別記(第2条関係)
方21ミリメートル 書体はてん書 |
○青ヶ島村消防団公印規程
昭和59年8月1日
規程第2号
第1条 この規程は、青ヶ島村消防団(以下「消防団」という。)の公印(以下「公印」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 公印は、別記のとおりとする。
第3条 公印の取扱い及び保管等については、青ヶ島村の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別記(第2条関係)
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