○公告式事務取扱規程
平成17年7月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 青ヶ島村公告式条例(昭和34年青ヶ島村条例第6号)に基づく公告式の事務取扱については、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(掲示期間)
第2条 告示文書等の掲示期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 法令又は条例等で告示期間の定めがあるもの 所定の期間
(2) 条例、規則及び公表を要する規程 10日間
(3) 予算の要領の公表で重要と認めるもの 7日間
(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 5日間
(掲示文書の管理)
第3条 掲示文書の管理は、総務課長(以下「文書管理者」という。)とする。
2 文書管理者において、直接担当する掲示文書以外の文書の掲示を必要とする場合においては、当該関係課長等は文書管理者に掲示を依頼する。
3 掲示期間を経過した文書は、文書管理者において撤去する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。