○青ヶ島村情報公開条例

平成16年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の保障する地方自治の本旨に則し、公文書の開示を請求する村民の権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって青ヶ島村(以下「村」という。)が村政に関し村民に説明する責務を全うするようにし、村民の理解の下に公正で透明な行政を推進し、村民による村政への参加を進めるのに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、農業委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録その他これに類するものであって、この条例の公布の日以降に当該実施機関において定めている事務決裁手続又はこれに準ずる手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。

(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例に定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写し(フィルム及び電磁的記録その他これに類するものを除く。)を交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する村民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に則し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求できる。

(1) 村の区域内に住所を有する者

(2) 村の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 村の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 村の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公文書の開示の請求方法)

第6条 前条の規定に基づき公文書の開示を請求しようとするものは、実施機関に対して、当該実施期間が定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(公文書の開示の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、同条に規定する請求書を提出したもの(以下「開示請求者」という。)に対して、開示の請求に係る公文書を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。ただし、実施機関は同条の規定により行われた開示請求に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(公文書の開示方法)

第8条 公文書の開示は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して行う。

2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障の生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

(公文書の開示義務)

第9条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く

 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報

 実施機関が作成し、又は取得した情報で公表を目的としているもの

 法令等の規定の基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの

(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある支障から人の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある侵害から消費生活その他村民の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報その他開示することが公益上特に必要であると認められる情報

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 村と国、地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、村と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(6) 実施機関(村長を除く。)、村の執行機関の附属機関及び専門委員並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、決議事項、会議録等の情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決によりその全部又は一部について開示しない旨を定めているもの及び開示することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの

(7) 村又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、村の機関内部若しくは機関相互間又は村と国等との間における審議、協議、調査、試験研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(8) 監査、検査、取締り、徴税等の計画及び実施要領、渉外、争訟、交渉の方針、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、用地買収計画その他実施機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定の者に不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれのあるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれると認められるもの、当該事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるもの又は村の行政の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずることが明らかなもの

(公文書の一部開示)

第10条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、開示しないことができる情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により開示の請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、開示しないことができる情報に係る部分を除いて、公文書の開示をするものとする。

(開示手数料等)

第11条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧及び視聴に要する手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づき公文書の写しの交付を受ける者は、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する適用除外等)

第12条 第7条第1項の開示決定等に係る不作為に係る審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求等)

第12条の2 この条例による情報の公開に対する決定について不服がある者は審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求があった場合、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに青ヶ島村情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書等の全部を開示することとする場合(当該行政文書等の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項に基づき読み替えて適用される同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(青ヶ島村情報公開審査会)

第13条 前条第2項に規定する諮問に応じて審議するため、青ヶ島村情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、村長が任命する委員5人以内をもって組織する。

4 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(公文書の開示を請求できるもの以外のものからの申出に対する情報の提供)

第14条 実施機関は、第5条の規定により公文書の開示を請求することができるもの以外のものから公文書(その写しを含む。)の閲覧若しくは視聴又は写し(フィルム及び電磁的記録その他これらに類するものを除く。)の交付の申出があった場合においては、情報の提供としてこれに応ずるように努めるものとする。

2 第11条の規定は、前項の規定による閲覧、視聴及び写しの交付について準用する。

(情報公開の総合的な推進)

第15条 実施機関は、この条例による公文書の開示のほか、情報提供施策の拡充を図り、村政に関する正確でわかりやすい情報を村民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(公文書の検索資料の作成等)

第16条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第17条 村長は、毎年1回各実施機関の公文書の開示等についての実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(他の法令との調整)

第18条 他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧及び縦覧並びに写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例は、村民の利用に供することを目的として作成し、又は取得した図書館等の図書、資料、刊行物等については、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に作成し、又は取得した公文書については、整理の完了したものから適用する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

青ヶ島村情報公開条例

平成16年3月25日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)