○青ヶ島村生活安全条例

平成16年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全を守るための村民の自主的活動を推進すること等により、犯罪の防止を図り、もって安全で明るいまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村民等 東京都青ヶ島村(以下「村」という。)の区域内(以下「村内」という。)に居住し、又は滞在する者(通過する者を含む。)をいう。

(2) 事業者 村内で事業活動を行う全てのものをいう。

(3) 土地建物占有者等 村内に所在する土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。

(村の責務)

第3条 村は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を実施するよう努めるものとする。

(1) 村民等の生活安全意識の啓発

(2) 村民等、事業者、土地建物占有者等、ボランティア、民間非営利組織及び村内の公共団体による生活安全の確保に寄与する自主的活動(以下「生活安全活動」という。)に対する支援

(3) 建物に係る安全な環境の整備に関する指導

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項

2 村は、前項の施策を実施するに当たっては、村の区域を管轄する警察署等関係行政機関、防犯関係団体等と緊密な連携を図るものとする。

(村民等の責務)

第4条 村民等は、自らの生活が安全に営まれる環境の確保に努めるとともに、生活安全活動の推進に努めるものとする。

2 村民等は、村が実施する前条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の責務)

第5条 村の区域内で事業を営む者又は村の区域内の土地若しくは建物を占有し、若しくは管理する者は、犯罪を予防するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、第3条第1項の施策の実施に協力するものとする。

(生活安全協議会の設置)

第6条 村に青ヶ島村生活安全協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、村民の生活安全に関する問題の現状把握に努め、生活安全に関する事項について協議する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

青ヶ島村生活安全条例

平成16年3月11日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
平成16年3月11日 条例第1号
令和2年12月10日 条例第11号