○青ヶ島村選挙公報発行条例
平成17年5月23日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、青ヶ島村議会議員(以下「村議会議員」という。)又は青ヶ島村長(以下「村長」という。)の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 青ヶ島村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、村議会議員又は村長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行するものとする。
2 選挙の一部が無効となり再選挙を行うときは、選挙公報は、前項の規定にかかわらず、発行しない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、委員会に文書で申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
(選挙公報への掲載)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載する。
2 1の用紙に2人以上の候補者の指名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して選挙の期日の前日までに配布するものとする。
2 委員会は、前項に規定する配布を新聞折込みその他これに準ずる方法に代えて行うことができる。この場合においては、委員会は、村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。