○青ヶ島村税外諸収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例

平成18年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、手数料及び過料その他の歳入(以下「税外諸収入金」という。)の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(督促状)

第2条 村長は、税外諸収入金を納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)までに納付しない者に対しては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(督促手数料の徴収)

第3条 前条の規定により督促状を発したときは、1通につき80円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金の徴収)

第4条 第2条の規定により、納期限後にその税外諸収入金を納付する場合においては、同条に規定する納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント、その他の期間については年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は徴収しない。

2 前項に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又は全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。

(延滞金の減免)

第5条 村長は、特別の理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(滞納処分)

第6条 村長は、第2条の規定により督促を受けた者が、督促状に指定する期限までに税外諸収入金(法第231条の3第3項の規定に基づく分担金、過料又は法律で定める使用料その他の歳入に限る。)並びにこれに係る督促手数料及び延滞金を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用)

2 第4条の規定は、この条例施行の日以後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金のうち、同日前に係るものについては、なお従前の例による。

(延滞金に関する経過措置)

3 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この附則中において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては、当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、附則第1項の規定は平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

青ヶ島村税外諸収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例

平成18年3月9日 条例第1号

(平成25年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月9日 条例第1号
平成25年12月12日 条例第10号