○青ヶ島村合併処理浄化槽事業基金条例

平成16年6月10日

条例第9号

(設置)

第1条 合併処理浄化槽事業に係る起債の償還及び施設の整備並びにその他財源に著しく不足を生じたときの経費に充て、もって合併処理浄化槽事業の円滑な推進に資するため青ヶ島村合併処理浄化槽事業基金(以下「基金」という)を設置する。

(積立額)

第2条 この基金に積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利子を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青ヶ島村合併処理浄化槽事業基金条例

平成16年6月10日 条例第9号

(平成16年6月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年6月10日 条例第9号