○青ヶ島村使用済自動車島外搬出事業要綱

平成17年9月13日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 青ヶ島村使用済自動車島外搬出事業(以下「事業」という。)については、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)、関係政省令、財団法人自動車リサイクル促進センター離島対策支援事業要綱(以下「離島対策要綱」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(事業の目的)

第2条 この事業は、法第106条第3号の規定に基づき、引取業者への使用済自動車の引渡しに支障が生じている青ヶ島村が、引取業者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬その他の当該支障を除去するための措置を講じ、財団法人自動車リサイクル促進センターからの資金の出えんその他の協力の要請に必要な事項を定め、使用済自動車の適正かつ円滑な引渡しを促進することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語は、別に定めのない限り、法、関係政省令、離島対策要綱の定めるところによる。

2 この要綱において「島外搬出」とは、法の定めに従い使用済自動車を引取業者に引き渡し、本土へ運搬し、資源化等の適正処理を行うことをいうものとする。

(引渡支障除去措置)

第4条 使用済自動車を島外搬出しようとする者が、引取業者に使用済自動車の引取りを申し込んだ場合、村長は、予算の範囲内においてこの要綱の定めるところにより、引取業者に対し当該使用済自動車の海上運賃の一部を支払うことができるものとする。

2 前項の海上運賃の一部支払を行った場合、村長は、財団法人自動車リサイクル促進センターに対し離島対策要綱に規定する出えん金の支払申請を行うものとする。

3 村長は、使用済自動車の島外搬出に当たり、その支障を除去するためにその他必要な作業を行うものとする。

(海上運賃の一部支払金額)

第5条 使用済自動車の海上運賃の一部支払金額は、当該海上運賃の8割以内で、財団法人自動車リサイクル促進センター再資源化支援部に提示された割合とする。

(海上運賃の一部支払金申請)

第6条 使用済自動車を島外搬出しようとする者は、使用済自動車引取申込書(様式第1号)及び抹消登録に必要な書類を引取業者に提出するものとする。

2 引取業者は、前項の申込みにより海上運搬を行ったときは、青ヶ島村使用済自動車島外搬出事業海上運賃一部支払金申請書(海上運搬実績報告)(様式第2号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。

3 前項の申請書には、島外搬出申込者の氏名、引取日、車名、車体番号、海上運賃等を記した明細書を添付しなければならない。

4 引取業者は、申請書の実績記載に当たっては、引取申込書及び資金管理システムの引取車両情報一覧画面のコピーを証拠書類として収集し、かつ、当該証拠書類を海上運搬完了後5年間保存するものとする。

(海上運賃一部支払金額の確定及び通知)

第7条 村長は、申請書が提出された後、報告内容を調査確認した上で一部支払金額を確定し、青ヶ島村使用済自動車島外搬出事業海上運賃一部支払金額確定通知書(様式第3号)を速やかに引取業者に送付するものとする。

(海上運賃一部支払金額の支払)

第8条 海上運賃一部支払金額の支払は前条の規定により額が確定し、財団法人自動車リサイクル促進センター再資源化部からの出えん金の入金があった後、引取業者が指定する口座に振込みにより支払うものとする。

(状況報告、検査等)

第9条 村長は、必要と認めるときは、引取業者に対して、海上運搬状況その他必要な事項について報告を求め、又は検査等を行うことができるものとする。

(その他)

第10条 特別の事情によりこの要綱に定める手続等によることができない場合には、村長の定めるところによるものとする。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

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青ヶ島村使用済自動車島外搬出事業要綱

平成17年9月13日 要綱第1号

(平成17年10月1日施行)