○青ヶ島村水産業基盤整備用機械使用規則
平成19年10月1日
規則第22号
(設置)
第1条 青ヶ島村の産業振興の基幹となる水産及び漁業の振興及び発展に寄与することを目的として、青ヶ島村水産業基盤整備用機械(以下「基盤整備用機械」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 基盤整備用機械の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 青ヶ島村水産業基盤整備用機械
位置 青ヶ島村役場広場
(使用料)
第3条 基盤整備用機械を利用しようとする者は、所定の手続を経て、別表に定める使用料を運営者の請求により支払うものとする。ただし、村長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第4条 基盤整備用機械の利用者(以下「利用者」という。)は、その権利を譲り渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、基盤整備用機械の利用及び利用承認を取り消し、又は使用料を倍額以上徴収することができる。
(1) 無断で使用したとき。
(2) 利用規則に反する行為をしたとき。
(3) この規則又は村長の指示に違反したとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
(原状回復義務)
第6条 利用者は、作業終了後は、基盤整備用機械を原状に回復して返さなければならない。利用を止められたとき、及び利用承認の取消し請求をされたときも同様とする。
(損害賠償義務)
第7条 基盤整備用機械に損害を与えた者は、村長の相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
2 村長は、基盤整備用機械の施設で不慮の事故等により他の物件に損害が生じたときは、別に定める基準により補償するものとする。
(補則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
水産施設工場使用料 300円 冷風乾燥機 (1) 1回6時間500円 急速冷凍機 (2) 1回6時間500円 真空パック機 (3) 1回100円 ミンチ (4) 1回100円 |