○青ヶ島村子育て応援特別手当支給事業実施要綱

平成21年3月12日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、現下の厳しい経済情勢に鑑み、多子世帯の幼児教育期における子育てを支援することを目的として、幼児教育期にある第2子以降の子がいる世帯の世帯主に対して、子育て応援特別手当を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て応援特別手当 前条の目的を達するために、村によって贈与される手当をいう。

(2) 支給対象者 別記1に掲げる者をいう。

(3) 支給対象となる子 別記2に掲げる者をいう。

(子育て応援特別手当の支給等)

第3条 村は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、子育て応援特別手当を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て応援特別手当の金額は、支給対象となる子の数に3万6,000円を乗じて得た額とする。

(支給対象者リストの作成)

第4条 村は、子育て応援特別手当支給事業の実施に当たり、支給対象者、支給対象となる子、支給対象者ごとの支給額及び住民基本台帳における住所等を記載した支給対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき支給を行う。

(支給開始日及び支給申請期限)

第5条 子育て応援特別手当に係る村の支給申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに村長が別に定める日とする。

2 支給申請期限は、前項の規定により定められた支給申請受付開始日のうち最も早い日から15日とする。

(申請及び支給の方式)

第6条 村は、リストに基づき、支給対象者に対し、別記様式の申請書(以下単に「申請書」という。)を送付する。

2 支給対象者による申請及び村による支給は、次の各号の方式のいずれかにより、行う。

(1) 郵送申請方式 支給対象者が申請書を郵送により村に提出し、村が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 支給対象者が申請書を村の窓口に提出し、村が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 支給対象者は、子育て応援特別手当の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、支給対象者本人による申請であることを証することとする。

(代理による申請)

第7条 支給対象者に代わり、代理人として前条の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 支給対象者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を共にしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、当該者が住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、当該者を含む。)

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 民生委員、自治会長、親類その他平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者であって、村長が特に認めるもの

2 代理人が子育て応援特別手当の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。この場合において、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。

3 村長は、代理人が第1項第1号の者にあってはリスト又は住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては村長が別に定める方法により代理権を確認するものとする。

(支給)

第8条 村長は、前2条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者(その代理人を含む。)に対し、子育て応援特別手当を支給するものとする。

(子育て応援特別手当の支給等に関する周知等)

第9条 村長は、子育て応援特別手当支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象となる子の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 村長が第6条第1項の規定に基づく申請書等の文書の送付を行い、また、前条の規定に基づき周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条第2項の申請期限までに第6条第2項又は第7条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が子育て応援特別手当の支給を辞退したものとみなすものとする。

2 村長が第8条の規定に基づき支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。

(不正利得の返還)

第11条 村長は、偽りその他不正の手段により子育て応援特別手当の支給を受けた者があるときは、支給を行った子育て応援特別手当の返還を求めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

1 支給対象者

子育て応援特別手当の支給対象者は、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)において、2に定める「支給対象となる子」の属する世帯の世帯主であって、青ヶ島村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市(区町村)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて青ヶ島村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)とする。ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者等のうちから選ばれた者)とする。

2 支給対象となる子

子育て応援特別手当の支給対象となる子は、次のいずれかに掲げる者とする。

① 世帯に属する3歳以上18歳以下の子(平成2年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子)(以下「特別手当支給基礎児童」という。)が2人以上おり、かつ、特別手当支給基礎児童のうち第2子以降である就学前3学年の子(平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子をいう。以下同じ。)であって、青ヶ島村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市(区町村)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて青ヶ島村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)とする。

② 世帯に属する就学前3学年の子(①に該当する者を除く。)が世帯主又は世帯主以外の者に扶養されている場合で、当該世帯主又は世帯主以外の者に扶養されている者のうち特別手当支給算定基礎児童が2人以上おり、かつ、当該就学前3学年の子が第2子以降の子であるときの当該就学前3学年の子であって、①に該当する者

様式 略

青ヶ島村子育て応援特別手当支給事業実施要綱

平成21年3月12日 要綱第1号

(平成21年3月12日施行)