○青ヶ島村後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月13日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、青ヶ島村後期高齢者医療に関する条例(平成20年青ヶ島村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、広域連合条例第16条の規定により広域連合長が行う保険料の額の変更の通知とともに、変更納入通知書を被保険者に交付しなければならない。
3 前2項に規定する納入通知書は、遅くとも納期限の10日前までに、被保険者に交付しなければならない。
(保険料等の納付)
第3条 普通徴収に係る保険料又は延滞金等の納付は、村の交付する納付書により行うものとする。
2 準用介護保険法第138条第1項の規定による通知は、保険料納入通知書兼特別徴収通知書(様式第4号)によるものとする。
(1) 広域連合条例第18条の規定により、広域連合長が保険料を減免したとき。
(2) その他村長が特に必要と認めるとき。
第6条 削除
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第7条 村長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金があった場合には、これを当該被保険者又は連帯納付義務者に還付する。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る徴収金を当該未納に係る徴収金に充当する。
3 還付を受けようとする当該被保険者又は連帯納付義務者は、保険料過誤納金還付請求兼支払金口座振替依頼書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(証票の携帯)
第8条 保険料その他の徴収金の徴収に従事する職員は、保険料徴収職員証(様式第10号)を携帯しなければならない。
2 保険料その他の徴収金に係る滞納処分を執行するため、財産の差押えに関する調査をし、又は検査を行う職員は、保険料滞納処分職員証(様式第11号)を携帯しなければならない。
(徴収の嘱託)
第9条 法第114条の規定による保険料の徴収の委託を行うときは、保険料徴収嘱託書(様式第12号)により行うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な様式その他の事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略