○青ヶ島村後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村後期高齢者医療に関する条例(平成20年青ヶ島村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入の通知)

第2条 村長は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)第16条の規定により広域連合長が行う保険料の額の決定の通知とともに、納入通知書(様式第1号)を被保険者に交付しなければならない。

2 村長は、広域連合条例第16条の規定により広域連合長が行う保険料の額の変更の通知とともに、変更納入通知書を被保険者に交付しなければならない。

3 前2項に規定する納入通知書は、遅くとも納期限の10日前までに、被保険者に交付しなければならない。

(保険料等の納付)

第3条 普通徴収に係る保険料又は延滞金等の納付は、村の交付する納付書により行うものとする。

(特別徴収の通知)

第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、保険料特別徴収開始通知書(様式第2号)及び保険料特別徴収通知書(様式第3号)によるものとする。

2 準用介護保険法第138条第1項の規定による通知は、保険料納入通知書兼特別徴収通知書(様式第4号)によるものとする。

(延滞金額の減免)

第5条 条例第6条第3項の規定による延滞金額の減免は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 広域連合条例第18条の規定により、広域連合長が保険料を減免したとき。

(2) その他村長が特に必要と認めるとき。

2 条例第6条第3項の規定により延滞金額の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者(次項において「申請者」という。)は、延滞金減免申請書(様式第5号)に減免を必要とする理由を証する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定による申請があった場合において、これを審査し、延滞金減免可否決定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

第6条 削除

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第7条 村長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金があった場合には、これを当該被保険者又は連帯納付義務者に還付する。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る徴収金を当該未納に係る徴収金に充当する。

2 村長は、前項の規定により、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付するときは保険料過誤納金還付通知書(様式第7号)を、未納に係る徴収金に充当するときは保険料充当通知書(様式第8号)を当該被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。

3 還付を受けようとする当該被保険者又は連帯納付義務者は、保険料過誤納金還付請求兼支払金口座振替依頼書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(証票の携帯)

第8条 保険料その他の徴収金の徴収に従事する職員は、保険料徴収職員証(様式第10号)を携帯しなければならない。

2 保険料その他の徴収金に係る滞納処分を執行するため、財産の差押えに関する調査をし、又は検査を行う職員は、保険料滞納処分職員証(様式第11号)を携帯しなければならない。

(徴収の嘱託)

第9条 法第114条の規定による保険料の徴収の委託を行うときは、保険料徴収嘱託書(様式第12号)により行うものとする。

(過料の通知)

第10条 村長は、条例第9条及び第10条の規定により過料を科するときは、過料処分通知書(様式第13号)により当該被保険者等に通知しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な様式その他の事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

青ヶ島村後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月13日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)