○青ヶ島村後期高齢者葬祭費助成事業実施要綱
平成20年3月13日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、青ヶ島村後期高齢者医療に関する条例(平成20年青ヶ島村条例第11号)第3条に規定する者が死亡したときに、その者の葬祭を行った者に対し、葬祭費の一部を助成することにより、その者の属する世帯の福利の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、青ヶ島村後期高齢者医療に関する条例第3条に規定する者が死亡したときに、その者の葬祭を行った者とする。他の保険者からこれに相当する給付を受けた場合は、この限りでない。
(助成金の交付額)
第3条 助成金の交付額は、5万円とする。
2 村長は、前項の審査の結果、助成しないことを決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(助成金交付の取消し等)
第6条 村長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受け、又は助成金を目的外に使用した場合は、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第7条 村長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。