○青ヶ島村後期高齢者葬祭費助成事業実施要綱

平成20年3月13日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、青ヶ島村後期高齢者医療に関する条例(平成20年青ヶ島村条例第11号)第3条に規定する者が死亡したときに、その者の葬祭を行った者に対し、葬祭費の一部を助成することにより、その者の属する世帯の福利の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、青ヶ島村後期高齢者医療に関する条例第3条に規定する者が死亡したときに、その者の葬祭を行った者とする。他の保険者からこれに相当する給付を受けた場合は、この限りでない。

(助成金の交付額)

第3条 助成金の交付額は、5万円とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青ヶ島村後期高齢者葬祭費支給申請書(様式第1号)に、第2条に規定する者が行った葬祭に要した経費の領収証又は葬儀を行ったことがわかる申請者名義の会葬礼状その他村長が必要と認める書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査の結果、助成することを決定したときは青ヶ島村後期高齢者医療葬祭費支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 村長は、前項の審査の結果、助成しないことを決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(助成金交付の取消し等)

第6条 村長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受け、又は助成金を目的外に使用した場合は、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第7条 村長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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青ヶ島村後期高齢者葬祭費助成事業実施要綱

平成20年3月13日 要綱第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月13日 要綱第3号
平成27年12月1日 要綱第1号
平成28年4月1日 要綱第1号