○青ヶ島村地域包括支援センター設置要綱

平成20年1月23日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青ヶ島村が設置する地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)が行う包括的支援事業(以下「事業」という。)の適正な実施を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにするため、できる限り要介護にならないよう心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、また要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスを切れ目なく提供することにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する「地域包括ケア」の実現に努める。

(包括支援センターの名称等)

第3条 包括支援センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 青ヶ島村地域包括支援センター

(2) 所在地 東京都青ヶ島村無番地

(職員の配置)

第4条 包括支援センターに、次に掲げる職員を配置するものとする。

(1) 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員のうち1人以上、また、兼務することができる。

(2) 業務の実施に必要なその他の職員

(事業内容)

第5条 包括支援センターは、次の事業を行うものとする。

(1) 総合相談支援及び権利擁護事業 地域における高齢者の状況を把握するとともに、高齢者に対する総合的かつ継続的な相談支援及び高齢者の尊厳を保持するための権利擁護

(2) 包括的及び継続的ケアマネジメント事業 地域の多様な資源を活用した高齢者の生活全体の包括的及び継続的なケアマネジメント

(3) 介護予防ケアマネジメント事業 高齢者の状況と必要に応じた介護予防ケアプランの作成及び介護予防サービスが提供された一定期間後に行う効果に関する評価

2 包括支援センターは、前項第3号に規定する業務のうち居宅要支援被保険者(以下「要支援者」という。)に対して介護予防支援を提供するために、指定介護予防支援事業者の指定を受けるものとする。

3 包括支援センターは、要支援者に対して介護予防支援を提供する場合、その業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。

4 包括支援センターは、地域ケア会議を開催するものとする。

(秘密の保持)

第6条 包括支援センターは、業務上知り得た高齢者及びその家族に関する個人情報並びに秘密事項については、高齢者及び第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに個人情報使用同意書による同意がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、第三者に対して秘匿する。

2 職員は、業務上知り得た高齢者及びその家族の秘密を保持しなければならない。また職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

青ヶ島村地域包括支援センター設置要綱

平成20年1月23日 要綱第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年1月23日 要綱第1号