○青ヶ島村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成20年1月15日
要綱第2号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法津第123号)の規定に基づき設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑な運営を図るため、青ヶ島村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) その他地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員9人以内をもって組織する。
(1) 被保険者
(2) 保健、医療又は福祉関係者
(3) 学識経験者
(4) その他村長が必要と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、運営協議会の会議を招集し、その議長となる。
2 運営協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第5号)
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。