○青ヶ島村地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成20年1月15日

要綱第2号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法津第123号)の規定に基づき設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑な運営を図るため、青ヶ島村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) その他地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める範囲内において村長が任命し、又は委嘱する。

(1) 被保険者

(2) 保健、医療又は福祉関係者

(3) 学識経験者

(4) その他村長が必要と認める者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、運営協議会の会議を招集し、その議長となる。

2 運営協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年2月1日から施行する。

(令和5年要綱第5号)

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

青ヶ島村地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成20年1月15日 要綱第2号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年1月15日 要綱第2号
令和5年6月1日 要綱第5号