○青ヶ島村転倒骨折予防教室実施事業要綱

平成20年10月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等に対して運動機能の向上を中心としたサービスを提供することで運動定着を図り、社会的孤立感の解消及び介護予防健康づくりに資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 青ヶ島村転倒骨折予防教室実施事業(以下「事業」という。)の実施主体は、青ヶ島村(以下「村」という。)とする。ただし、集団運動指導については、実施機関に委託して行うことができる。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、村内に住所を有するおおむね65歳以上の特定高齢者及び特定高齢者に準じる虚弱な高齢者とする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象となることができない。

(1) 疾病等のため入院加療の必要な者

(2) 感染症を有し、他の者に感染させるおそれのある者

(3) その他村長が不適当と認めた者

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 健康チェック

(2) 集団運動指導

(3) その他事業として適当と認められる事業

(利用申請及び通知)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、青ヶ島村転倒骨折予防教室利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、申請書を受理したときは、速やかにその必要性を審査し、利用を決定したときは、青ヶ島村転倒骨折予防教室利用登録決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、申請を却下したときは、青ヶ島村転倒骨折予防教室利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第6条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、青ヶ島村転倒骨折予防教室利用登録取消通知書(様式第4号)により利用登録を取り消すことができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 要介護認定を受けたとき。

(4) 病院に入院し、又は施設に入所したとき。

(5) 申請者から利用辞退の申出があったとき。

(6) 虚偽の申請その他不正な手段により利用決定を受けたことが判明したとき。

(登録台帳の整備)

第7条 村長は、利用者状況を把握するため、別に定める青ヶ島村転倒骨折予防教室利用登録台帳を整備するものとする。

(個人情報の保護)

第8条 村長は、青ヶ島村個人情報の保護に関する条例(平成11年青ヶ島村条例第20号)に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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青ヶ島村転倒骨折予防教室実施事業要綱

平成20年10月1日 要綱第6号

(平成20年10月1日施行)