○青ヶ島村農産物加工処理施設基金条例

平成22年12月15日

条例第5号

(設置)

第1条 青ヶ島村農産物加工処理施設(平成19年度設置)に係る施設の整備の経費に充てるため、青ヶ島村農産物加工処理施設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 この基金に積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青ヶ島村農産物加工処理施設基金条例

平成22年12月15日 条例第5号

(平成22年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年12月15日 条例第5号