○青ヶ島村光をそそぐ交付金基金条例
平成23年1月31日
条例第1号
(設置)
第1条 青ヶ島村が実施する自殺予防等弱者対策事業の経費に充てる財源を積み立てるため、青ヶ島村光をそそぐ交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 この基金に積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確定かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。