○青ヶ島村任意予防接種費助成事業実施要綱

平成23年9月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種の実施による感染予防、発病予防、症状の軽減及びまん延防止を目的に、村民に対し、公費負担による任意の予防接種(以下「任意予防接種」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(任意予防接種の内容)

第2条 任意予防接種の内容は、次のとおりとする。

(1) 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(以下「おたふくかぜワクチン」という。)

(2) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(以下「MRワクチン」という。)

(3) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「水痘ワクチン」という。)

(対象者)

第3条 任意予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 青ヶ島村に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に記載されている住所地をいう。)を有し、かつ、青ヶ島村内に生活の本拠を有する者

(2) 前号の要件を満たし、村の債務を滞っていない者

(対象年齢)

第4条 任意予防接種費助成の対象年齢は、次のとおりとする。

(1) おたふくかぜワクチンは、1歳以上義務教育就学児までの未り患児とする。

(2) MRワクチンは、19歳以上で、原則として風しんにり患したことがなく、かつ、予防接種歴がないもので、妊娠を予定・希望する女性又はその夫

(3) 水痘ワクチンは、定期接種の対象とならない義務教育就学児までの未り患児とする。

(任意予防接種の申請手続)

第5条 任意予防接種費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ青ヶ島村任意予防接種費助成申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により任意予防接種の申請を受けた場合において、当該対象者が前2条に規定する要件に該当すると認めるときは、これを承認し、青ヶ島村任意予防接種費助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により任意予防接種費用の助成の承認を受けた者は、次条に規定する接種場所において、交付決定通知書を提出し、任意予防接種を受けるものとする。

4 第2項の規定により交付された交付決定通知書の有効期間は、前条に掲げる対象年齢期間内かつ申請日の属する当該年度内とする。

(任意予防接種の実施方法)

第6条 任意予防接種の実施は、委託により行うものとし、接種場所は青ヶ島村国民健康保険青ヶ島診療所とする。方法は、個別接種方式で行うものとする。任意予防接種の回数は、厚生労働大臣が認可した予防接種スケジュールに基づく回数とする。

(費用)

第7条 この要綱による任意予防接種の費用は無料とし、予算の範囲内で実施する。

(公簿等の確認)

第8条 村長は、この要綱の施行のため必要と認めるときは、公簿等を確認することができる。

(助成金の返還)

第9条 村長は、任意予防接種費用の助成の承認を受けた者が虚偽の申請その他不正な行為により助成を受けた場合は、助成の交付決定を取り消し、既に接種が完了しているときは、当該費用の返還を命ずることができる。

(任意接種・副反応の説明同意)

第10条 実施医療機関は、この要綱による予防接種が任意接種であり、副反応が起こる可能性があることを対象者又は対象者の保護者等に説明し、同意を得てから接種を行わなければならない。

(健康被害)

第11条 この要綱に基づく任意予防接種による健康被害については、全国町村会総合賠償補償保険及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に定める給付等により措置する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行する。

(平成23年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第2号)

1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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青ヶ島村任意予防接種費助成事業実施要綱

平成23年9月1日 要綱第2号

(令和元年10月1日施行)