○青ヶ島村インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成23年9月1日

要綱第4号

1 目的

この要綱は、インフルエンザワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を行う村民に対し、ワクチンの接種費用(以下「接種費用」という。)を助成することにより、その経済的負担を軽減し、予防接種を促進することを目的とする。

2 助成対象者

助成は、次の者を対象とする。

(1) 青ヶ島村(以下「村」という。)に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録され、かつ、村内に生活の本拠を有する者

(2) 前号の要件を満たし、村の債務を滞っていない者

3 実施医療機関

村が実施する予防接種の助成事業は、青ヶ島村国民健康保険青ヶ島診療所に委託するものとし、予防接種を実施する医療機関は、当該青ヶ島診療所のみとする。

4 助成の実施方法

この要綱により助成する金額は、接種1回につき、2,000円とする。ただし、3歳未満及び65歳以上については、全額助成とする。

5 助成決定及び交付等

(1) 村長は、青ヶ島村インフルエンザワクチン接種費用助成申請書(様式第1号)を受理したときは、申請者がこの要綱による助成対象者に該当するか否かを調査し、該当すると認めたときは、青ヶ島村インフルエンザワクチン予防接種無料券(以下「無料券」という。)を当該申請者に配布する。ただし、助成を行う回数は、国が定める接種回数を限度とする。

(2) 前号の調査の結果、助成対象者に該当しないと認めたときは、村長は、青ヶ島村インフルエンザワクチン予防接種費用助成申請却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

6 予防接種の方法

助成対象者は、指定医療機関の窓口に無料券を提出し、予防接種を受けるものとする。無料券の提出がない場合、規定の料金を徴収する。

7 予防接種の周知

予防接種の周知は、広報あおがしまにより行うものとする。

8 その他必要な事項

予防接種については、この要綱に定めるもののほか、予防接種法(昭和23年法律第68号)その他の関係法令等に基づいて実施するものとする。

1 この要綱は、平成23年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この要綱は、施行日以後の接種について適用する。ただし、施行日以後に他の市区町村から転入した者については、転入日以後の接種について適用する。

(平成29年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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青ヶ島村インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成23年9月1日 要綱第4号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成23年9月1日 要綱第4号
平成29年12月1日 要綱第7号