○青ヶ島村人間ドック等費用補助要綱
平成23年9月1日
要綱第3号
1 目的
この要綱は、村民に、人間ドック等に係る費用の一部を補助することにより、村民の健康、福祉の向上と増進を図ることを目的とする。
2 補助対象者
補助は、次の者を対象とする。
(1) 受診日を基準として、1年以上青ヶ島村(以下「村」という。)の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録され、かつ、村内に生活の本拠を有する者
(2) 前号の要件を満たし、村の債務を滞っていない者
3 補助対象
(1) 人間ドック。ただし、共済組合等による他のドック助成制度を利用していない者に限る。
(2) 人間ドック以外のドック(脳ドック、肺ドック等をいう)。ただし、共済組合等による他のドック助成制度を利用していない者に限る。
4 補助金
この要綱により補助する金額は、受診1回につき、受診費用実費(5万円を上限とする。)とする。ただし、支給は、同じ年度で1回のみとする。
5 申請
この要綱により補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青ヶ島村人間ドック等費用補助申請書(様式第1号)により、受診後、速やかに村長に対し、申請するものとする。
6 補助決定及び交付等
(1) 村長は、申請を受理したときは、その者がこの要綱による補助対象者に該当するか否かを調査し、該当すると認めたときは青ヶ島村人間ドック等費用補助決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を支給する。
(2) 前号の調査の結果、補助対象者に該当しないと認めたときは、村長は、青ヶ島村人間ドック等費用補助申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
附則
この要綱は、決定の日から施行し、平成23年4月1日以後の受診について適用する。
附則(平成24年要綱第6号)
この要綱は、決定の日から施行し、平成23年4月1日以後の受診について適用する。
附則(平成28年要綱第3号)
この要綱は、決定の日から施行する。
附則(平成29年要綱第2号)
この要綱は、決定の日から施行する。
附則(平成29年要綱第6号)
この要綱は、決定の日から施行する。
附則(平成30年要綱第7号)
この要綱は、決定の日から施行し、平成30年4月1日以後の受診について適用する。