○青ヶ島村道路構造条例

平成25年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、村道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(道路の区分)

第3条 道路の区分は、令第3条の定めるところによる。

(車線等)

第4条 車道は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、この限りでない。

2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数は、1とする。

区分

地形

設計基準交通量(単位:1日につき台)

第3種

第5級

平地部

500


山地部

500

3 第3種第5級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第21条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、2.5メートルとすることができる。

(路肩)

第5条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位:メートル)

第3種

第5級

0.5

3 第3種(第5級を除く。)の普通道路のトンネルの車道に接続する路肩の幅員は、0.5メートルまで縮小することができる。

4 歩道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

5 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

6 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(歩道)

第6条 道路には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(設計速度)

第7条 道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄に掲げる値とする。

区分

設計速度

(単位:1時間につきキロメートル)

第3種

第5級

30又は20

(車道の屈曲部)

第8条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第21条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第9条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

30

30

20

15

(曲線部の車線等の拡幅)

第10条 車道の曲線部においては、道路の設計の基礎とする自動車(令第4条第2項に規定する設計車両をいう。)及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車道を適切に拡幅するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(緩和区間)

第11条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 車道の曲線部において拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ(単位 メートル)

30

25

20

20

(視距等)

第12条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

視距(単位 メートル)

30

30

20

20

(縦断勾配)

第13条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

縦断勾配

(単位:パーセント)

第3種

普通道路

30

8

11

20

9

12

小型道路

30

11


20

12


(縦断曲線)

第14条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この値以下とすることができるものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径

(単位 メートル)

30

凸型曲線

250

凹型曲線

250

20

凸型曲線

100

凹型曲線

100

3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ

(単位 メートル)

30

25

20

20

(舗装)

第15条 車道及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

(横断勾配)

第16条 車道及び車道に接続する路肩には、横断勾配を付するものとする。ただし、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さないことができる。

(合成勾配)

第17条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

合成勾配(単位 パーセント)

30

11.5

20

(排水施設)

第18条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(待避所)

第19条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(2) 待避所の長さは、5メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。

(交通安全施設)

第20条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、次に掲げるものを設けるものとする。

(1) 

(2) 照明施設

(3) 視線誘導標

(4) 緊急連絡施設

(5) 駒止

(6) 道路標識

(7) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(凸部、狭窄部等)

第21条 主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(防雪施設その他の防護施設)

第22条 落石、崩壊等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(附帯工事等の特例)

第23条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第3条から前条までの規定(第5条第7条第8条第16条第18条第20条及び第22条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第24条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第4条第9条から第14条まで及び第17条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

青ヶ島村道路構造条例

平成25年3月28日 条例第1号

(令和3年7月1日施行)