○青ヶ島村一般不妊治療費助成要綱

平成25年6月1日

要綱第1号

1 目的

この要綱は、不妊治療に係る費用の一部を助成することにより、子どもを望む人たちが、安心して子どもを生み、子育てができるよう応援することを目的とする。

2 助成対象者

助成は、次の者を対象とする。

(1) 受診日を基準として、1年以上青ヶ島村(以下「村」という。)の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録され、かつ、村内に生活の本拠を有する者

(2) 前号の要件を満たし、村の債務を滞っていない者

3 助成対象

一般不妊治療。ただし、体外受精、顕微授精などの特定不妊治療に係る医療費は、助成対象外とする。

4 助成額

この要綱により助成する金額は、同月内受診につき、次のとおりとする。ただし、助成は同じ年度で5回までとし、助成年限は通算5年度までとする。

(1) 受診費用実費。ただし、10万円を上限とする。

(2) 受診に必要な青ヶ島~羽田間の交通費実費の半額

5 申請

この要綱により助成を受けようとする者は、青ヶ島村一般不妊治療費助成申請書(様式第1号)及び青ヶ島村一般不妊治療・検査受診等証明書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

6 助成決定及び交付等

(1) 村長は、申請を受理したときは、その者がこの要綱による助成対象者に該当するか否かを調査し、該当すると認めたときは、青ヶ島村一般不妊治療費助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、助成金を支給する。

(2) 前号の調査の結果、助成対象者に該当しないと認めたときは、村長は、青ヶ島村一般不妊治療費助成申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

7 実施年月日

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

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青ヶ島村一般不妊治療費助成要綱

平成25年6月1日 要綱第1号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年6月1日 要綱第1号