○青ヶ島村ふるさと納税寄附金基金条例

平成27年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 ふるさと納税寄附金(地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)により設けられた個人の道府県民税及び市町村民税に係る寄附金控除制度を活用して本村への貢献を促進するために本村が設けた寄附金制度に基づき、寄附を受けた寄附金をいう。以下同じ。)を次に掲げる事項を目的とする事業の実施及び当該事業に係る公債の償還(以下「事業の実施等」という。)に必要な財源に充てるため、青ヶ島村ふるさと納税寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 基盤整備に関する事業

(2) 健康及び福祉に関する事業

(3) 消防及び防災に関する事業

(4) 教育、文化及びスポーツに関する事業

(5) 産業振興に関する事業

(積立て)

第2条 ふるさと納税寄附金は、他の条例の規定にかかわらず、基金として積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(繰替運用)

第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第6条 基金は、事業の実施等に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青ヶ島村ふるさと納税寄附金基金条例

平成27年3月31日 条例第4号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年3月31日 条例第4号