○青ヶ島村教育委員会会議規則
平成27年4月1日
教委規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 議事日程(第6条―第8条)
第3章 会議(第9条―第16条)
第4章 発言及び採決(第17条―第23条)
第5章 投票(第24条―第27条)
第6章 傍聴(第28条)
第7章 紀律(第29条・第30条)
第8章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
第1条 青ヶ島村教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 会議の場所及び日時は、会議に付議すべき事件と共にあらかじめ告示しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は月1回とし、毎月の第3木曜日に開会し、その日が休日のときは、翌日とする。ただし、特別の事由があるときは、教育長は期日を変更することができる。
3 臨時会は、委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があった場合、これを招集しなければならない
第4条 委員が欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第5条 委員の議席は、くじで定め、氏名標を付する。
第2章 議事日程
第6条 教育長は議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。
2 議事日程には、会議の場所、日時及び会議に付議すべき事件等を記載しなければならない。
第7条 教育長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。
2 議事日程の変更動議があった場合は、会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。
第8条 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又会議が終結しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。
第3章 会議
第9条 会議の時間は、午後6時からとする。
第10条 開会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
第11条 会議は、公開とする。ただし、委員の発議により出席委員の過半数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項の委員の発議は、討論を行わないで、その可否を決めなければならない。
第12条 教育長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。
第13条 教育長は、必要に応じて、関係職員を出席させることができる。
第14条 委員は、議案の修正、議事の運営に関する動議を提出することができる。
第15条 動議を議題とするには、賛成委員がなければならない。
2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
第16条 議題となった動議は、発議者においてこれを修正することができない。
第4章 発言及び採決
第17条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は先順位者と認める者1人を指名して発言を許可しなければならない。
第18条 発言の内容が、その趣旨に反すると認めたときは、教育長はこれを制止することができる。
第19条 教育長は、討論又は質問の終結を宣告しなければならない。
第20条 教育長は、採決しようとするときは、議題を宣言しなければならない。
第21条 前条の場合において、議場に現存する委員は、表決に加わらなければならない。
第22条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
2 数個の修正案があるとき、その趣旨が原案に、遠いものから順次採決する。その区分が明確でないときは、教育長がこれを決める。
3 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。
第23条 採決の方法は、挙手、記名及び無記名投票の3種とし、教育長が定める。
2 前項の決定に異議あるときは、教育長は会議に諮り、討論を行わないで挙手により採決方法を決めなければならない。
第5章 投票
第24条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
2 委員は、職員の氏名点呼に従い投票しなければならない。
第25条 教育長は、投票を点検して、結果を宣告しなければならない。
2 教育長は、委員1人を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせなければならない。
第26条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 教育長及び議場に出席した職員の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議事日程以外の議決事項
(7) その他委員が会議において必要と認めた事項
2 秘密会の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。
第27条 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。
第6章 傍聴
第28条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第7章 紀律
第29条 議場では、帽子、外とう、襟巻、つえ、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。
第30条 議場内にある者は、静粛を守り、私語、喫煙その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
第8章 補則
第31条 この規則に関する疑義は、会議に諮りこれを決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。