○青ヶ島村教育委員会教育長の職務代理者に関する規則
平成27年4月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき、教育長の職務代理者に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ教育長の指名する青ヶ島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)委員(以下「職務代理者」という。)がその職務を行う。
2 前項の場合において、職務代理者に事故があるとき、欠けたとき、又は職務を遂行できない事由があるときは、教育委員会事務局に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。