○青ヶ島村教育委員会教育長の職務代理者に関する規則

平成27年4月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき、教育長の職務代理者に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ教育長の指名する青ヶ島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)委員(以下「職務代理者」という。)がその職務を行う。

2 前項の場合において、職務代理者に事故があるとき、欠けたとき、又は職務を遂行できない事由があるときは、教育委員会事務局に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

青ヶ島村教育委員会教育長の職務代理者に関する規則

平成27年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会規則第5号
令和3年10月28日 教育委員会規則第2号