○青ヶ島村個人番号カードの利用に関する条例
平成28年3月31日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第18条第1号の規定に基づき、個人番号カードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2条 個人番号カードの利用目的は、次の各号に掲げるサービスを提供することとする。
(1) 書面による申請により印鑑登録証明書を交付するサービス
(2) 本村の電子計算機と電子通信回線で接続された専用の端末機を利用して、住民票の写しその他規則に定める証明書を交付するサービス
(利用手続)
第3条 個人番号カードを利用してサービスの提供を受けようとする者は、規則で定めるところにより、村長に申請をしなければならない。
2 村長は、前項の申請があった場合は、当該申請をした者の個人番号カードにサービスの提供に必要な情報を記録するものとする。
3 サービスの変更又は廃止をするときは、規則で定めるところにより村長に申請しなければならない。
(個人情報の適切な管理)
第4条 村長は、サービスを提供するために、個人番号カードに記録された個人情報の漏えい、滅失及び毀損防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。