○青ヶ島村高齢者肺炎球菌予防接種費助成事業実施要綱

平成26年10月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の実施において、予防接種を受けるために要する費用を助成することにより、肺炎球菌に起因する肺炎の発病及び重症化の予防に寄与し、もって高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 予防接種の実施主体は、青ヶ島村(以下「村」という。)とする。

(実施方法)

第3条 予防接種の実施は委託により行うものとし、接種場所は青ヶ島村国民健康保険青ヶ島診療所とする。方法は、個別接種方式で行うものとする。

(対象者)

第4条 青ヶ島村高齢者肺炎球菌予防接種費助成事業(以下「事業」という。)の対象となるもの(以下「対象者」という。)は村に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている住所地をいう。)を有し、かつ、村内に生活の本拠を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種の接種日において満65歳以上の者

(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種として行われる予防接種の対象者に当たらない者

(3) 予防接種を受ける日において、過去に予防接種を受けてから5年以上経過している者

(4) 既にこの事業により費用の助成を受けたことのない者

(5) その他医師が必要とする者

(申請の手続)

第5条 予防接種の費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ青ヶ島村高齢者肺炎球菌予防接種費助成申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により肺炎球菌予防接種の申請を受けた場合において、当該対象者が前条に規定する要件に該当すると認めるときは、これを承認し、青ヶ島村高齢者肺炎球菌予防接種費助成交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により肺炎球菌予防接種費用の助成の承認を受けた者は、第3条に規定する接種場所において、交付決定通知書を提出し、肺炎球菌の予防接種を受けるものとする。

(費用)

第6条 この要綱による肺炎球菌の予防接種の費用は無料とし、予算の範囲内で実施する。

(公簿等の確認)

第7条 村長は、この要綱の施行のため必要と認めるときは、公簿等を確認することができる。

(助成金の返還)

第8条 村長は、肺炎球菌予防接種費用の助成の承認を受けた者が虚偽の申請その他不正な行為により助成を受けた場合は、助成の交付決定を取り消し、既に接種が完了しているときは、当該費用の返還を命ずることができる。

(任意接種・副反応の説明同意)

第9条 実施医療機関は、この要綱による予防接種が任意接種であり、副反応が起こる可能性があることを対象者の保護者等に説明し、同意を得てから接種を行わなければならない。

(健康被害)

第10条 この要綱に基づく予防接種による健康被害については、全国町村会総合賠償補償保険及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に定める給付等により措置する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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青ヶ島村高齢者肺炎球菌予防接種費助成事業実施要綱

平成26年10月1日 要綱第3号

(平成28年6月1日施行)