○青ヶ島村役場組織条例

平成29年10月1日

条例第5号

青ヶ島村役場組織条例(平成19年青ヶ島村条例第1号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 役場に総務課を置く。

(課の分掌事務)

第2条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 村議会及び行政に関すること。

(2) 文書及び条例の立案並びに法規に関すること。

(3) 行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(4) 財政の総合的な企画及び調整に関すること。

(5) 財政一般に関すること。

(6) 職員の進退及び身分に関すること。

(7) 現金、有価証券その他証拠書類の保管出納に関すること。

(8) 収入命令及び支出命令の執行に関すること。

(9) 村税及び国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(10) 村有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(11) 社会福祉に関すること。

(12) 介護保険に関すること。

(13) 保健衛生に関すること。

(14) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(15) 国民健康保険に関すること。

(16) 農業に関すること。

(17) 農地及び農業委員会に関すること。

(18) 地籍事業に関すること。

(19) 商工及び観光に関すること。

(20) 上下水道事業に関すること。

(21) 土木建築その他建設に一般に関すること。

(22) 道路に関すること。

(23) 物流センター事業に関すること。

(24) 東京電力(株)発電受託事業に関すること。

(25) 伊豆諸島開発(株)受託事業に関すること。

(26) ヘリコミューター受託事業に関すること。

(27) クリーンセンターの維持管理に関すること。

(28) 合併処理浄化槽の維持管理に関すること。

(29) 林業及び水産業に関すること。

(30) その他総務課において処理する必要があると認められること。

この条例は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

青ヶ島村役場組織条例

平成29年10月1日 条例第5号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年10月1日 条例第5号