○青ヶ島村母子保健法施行規則
平成29年7月1日
規則第2号
(低出生体重児の届出)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による届出の内容は、次のとおりとする。
(1) 乳児の氏名
(2) 出生年月日
(3) 出生時の体重
(4) 保護者の住所及び氏名
(養育医療)
第2条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、養育医療券の有効期限を過ぎて継続して給付を受ける必要がある場合は、養育医療給付申請書に代えて養育医療の継続協議書(様式第2号)により、養育医療意見書に代えて養育医療継続の意見書(様式第3号)により行うものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第4号)
(2) 世帯調書
(3) 所得税額等を証明できる書類
2 村長は、前項に規定する申請を却下したときは、養育医療給付却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(費用徴収)
第3条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に定める金額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表 略
様式 略
平成29年7月1日 規則第2号
(平成29年7月1日施行)