○青ヶ島村農業委員会の委員の定数に関する条例
平成29年6月8日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、青ヶ島村農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 青ヶ島村農業委員会の定数は、5人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月31日から施行する。
(青ヶ島村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 青ヶ島村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年青ヶ島村条例第16号)は、廃止する。