○青ヶ島チャレンジ進学助成金交付条例

平成29年9月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、青ヶ島村立青ヶ島中学校(以下「中学校」という。)の生徒(以下「生徒」という。)が島外の高等学校等を受験する際の費用を生徒の保護者等に対して助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 高等学校

(2) 中等教育学校の後期課程

(3) 特別支援学校の高等部

(4) 高等専門学校(第1学年から入学する場合に限る。)

(5) 高等専修学校及び高校の過程を置く各種学校

2 この条例において「生徒」とは、中学校3年に在籍する生徒をいう。

3 この条例において「保護者等」とは、生徒の親権者又は未成年後見者をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、生徒の保護者等のうち現に村に住所を有する者とする。

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、生徒が高等学校等を受験する際に必要となる生徒本人分の交通費、宿泊費及び受験料とする。

(委任)

第5条 この条例の実施に関しては、別に定める教育委員会規則に従い、教育委員会が実施する。

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

青ヶ島チャレンジ進学助成金交付条例

平成29年9月28日 条例第6号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年9月28日 条例第6号