○青ヶ島村営単独住宅条例

平成30年9月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、青ヶ島村営単独住宅(以下「単独住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「単独住宅」とは、村営住宅条例(平成9年青ヶ島村条例第12号。以下「村営住宅条例」という。)に掲げる住宅以外の村営住宅で、第4条に定める要件を満たす者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(単独住宅の設置)

第3条 村に単独住宅を設置する。

2 単独住宅の名称、位置及び規格等は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 単独住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 村内に住所を有する者であること。

(2) 村税及び村が徴収する使用料等を滞納していない者であること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 入居しようとする者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 村長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、入居申込者の資格について制限を加えることができる。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居者資格のある者で単独住宅に入居しようとするものは、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を単独住宅の入居者(以下「入居者」という。)として決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。

3 村長は、借上げに係る入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該単独住宅の借上げの期間満了時に当該単独住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(使用料)

第6条 単独住宅の使用料は、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入)に基づき、規則で定める方法により決定するものとする。

(収入の申告等)

第7条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(単独住宅の処分)

第8条 村長は、災害その他特別の事由により、単独住宅を引き続いて管理することが不適当であると認めるときは、単独住宅の用途を廃止することができるものとする。

2 村長は、前項の規定により単独住宅を廃止しようとするときは、入居者に対し、期限を定めて明渡しを請求するものとする。

3 前項の期限は、同項の規定による明渡請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以降でなければならない。

4 第2項の規定による明渡請求を受けた者は、同項の期限が到来したときには、速やかに当該単独住宅を明け渡さなければならない。

(準用)

第9条 この条例に定めるもののほか、村営住宅条例第4条及び第5条、第7条第9条から第13条まで、第16条から第27条まで、第37条第38条第46条から第52条までの規定を準用する。この場合において、「村営住宅」とあるのは、「単独住宅」と読み替えるものとする。

(青ヶ島村職員が使用する際の特例)

第10条 単独住宅を村に常時勤務する職員(特別職を含む。)が使用する際は、第6条第7条の規定にかかわらず、村長が別に定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)


名称

所在地

位置

建築年度

規格

構造

専用床面積

戸数

1

松山第一住宅


中原

昭和52年度

CB造平屋

48.1m2

2

2

松山第二住宅

中原

昭和53年度

CB造平屋

51.2m2

2

3

中原第六住宅

中原

昭和56年度

CB造平屋

61.4m2

2

4

休戸第一住宅

休戸郷

昭和57年度

CB造2階建

67.9m2

2

5

鼻道第二住宅

鼻道

平成10年度

RC造2階建

72.0m2

4

6

松山第三住宅

松山

平成20年度

RC造平屋

75.9m2

2

7

中原第四住宅

中原

昭和55年度

CB造平屋

25.1m2

4

8

休戸第二住宅A号棟

休戸郷

平成元年度

RC造2階建

28.8m2

4

9

休戸第二住宅B号棟

休戸郷

平成2年度

RC造2階建

28.8m2

4

10

鼻道第一住宅

鼻道

平成5年度

RC造2階建

71.7m2

2

11

中里住宅

中里

平成27年度

RC造2階建

63.5m2

2

12

中原段々地A号棟

中原

平成27年度

RC造平屋

74.9m2

2

13

中原段々地B号棟

中原

平成29年度

RC造2階建

1階

76.1m2

3

RC造2階建

2階

64.2m2

3

14

中原第五住宅

中原

昭和57年度

CB造2階建

51.36m2

2

25.68m2

1

15

中原第一旧職員住宅

中原

昭和48年度

CB造2階建

51.84m2

1

16

柘ハウス 西棟/東棟

中原

令和2年度

木造平屋

53.24m2

2

17

はまゆうハウス

中原

令和4年度

RC造2階建

56.25m2

4

18

つわぶきハウス

中原

令和4年度

木造

34.65m2

3

青ヶ島村営単独住宅条例

平成30年9月1日 条例第10号

(令和4年12月8日施行)