○青ヶ島村航空路運賃助成事業助成金交付要綱
平成30年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本土から遠く離れ、交通に要する時間や費用が大きいという村民の条件不利に鑑み、青ヶ島村(以下「村」という。)発着便に係る航空機の運賃の一部を住民に助成することにより、継続的な居住が可能となる環境を整備することを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成の対象は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 村が発行する東京都離島住民割引カード(通称:八丈島アイきっぷ。以下「島民割引カード」という。)の申請を行い、島民割引カードを所有している者
(2) 村の債務を滞っていない者
(3) この要綱の取消し決定を受けていない者
(助成金の額)
第3条 定期便に係る助成金の額は、別表第1による。
2 臨時便・チャーター便の助成金の額は、別表第2による。
(助成申請及び支払)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、搭乗日以降に島民割引カードを提示し、青ヶ島村航空路運賃助成事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に搭乗券及び領収書を添えて村長に提出する。
2 申請者は、搭乗日以降30日以内に村長に助成金の交付を申請するものとする。
3 村長は、申請書を受理した場合、申請者に青ヶ島村航空路運賃助成事業助成金交付申請受理書(様式第2号)を交付するものとする。
4 村長は、第2項の申請があったとき、その内容を申請書と債務状況を確認し、助成金を交付することが適当と認められたときは、申請月の翌月の10日以降に村役場窓口において請求された助成額を支払うものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(助成決定の取消し及び助成金の返還)
第5条 村長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) その他不正行為があったとき。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第6号)
この要綱は、平成30年10月15日から施行する。
附則(令和元年要綱第8号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
路線 | 種別 | 助成金額 |
八丈島~青ヶ島 | 大人(12歳以上) | ¥4,050― |
障害者 | ¥2,290― | |
小人(3歳~11歳) | ¥1,940― |
別表第2(第3条関係)
路線 | 種別 | 助成金額 |
八丈島~青ヶ島 | 大人(12歳以上) | ¥8,750― |
障害者 | ¥5,810― | |
小人(3歳~11歳) | ¥5,230― |