○青ヶ島村有害水産動植物駆除事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 村長は、有害水産動植物の駆除を目的としたサメ駆除事業の実施について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の対象等)

第2条 補助金の交付を受けることができる対象者、対象事業、対象動物及び交付額は、別表に定めることとし、次の各号に定めるものは対象外とする。

(1) 漁船での捕獲

(2) 対象動物が1メートル以下のもの

(交付の申請等)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象動物の捕獲完了後に、次に掲げる書類を村長に提出するものとする。

(1) 青ヶ島村有害水産動植物駆除事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請者」という。)

(2) 確認調書(様式第2号)

2 前項第2号の確認調書の確認者は、青ヶ島村役場担当職員とし、申請者は捕獲後速やかに連絡することとする。

(交付の決定)

第4条 村長は、前条の申請があったとき、その内容を申請書と確認調書において審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。

2 前項の通知様式は、青ヶ島村有害水産動植物駆除事業補助金交付決定通知書(様式第3号)とする。

(交付決定の取消し)

第5条 村長は、補助金の交付を受けた者が、不正な手段及び不適正な捕獲等により補助金の交付を受けたと認められる場合、補助金の交付を受けた者に通知し、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

2 前項の通知様式は、青ヶ島村有害水産動植物駆除事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)とする。

(補助金の返還)

第6条 村長は、補助金の交付の決定を取り消された者に対して、前条の取消通知書をもって、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(交付の条件)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を交付の条件として遵守しなければならない。

(1) 村の債務を滞っていない者

(2) 対象動物の捕獲完了、青ヶ島村役場担当職員の確認が取れた後は、交付を受けようとする者が、対象動物の処分を速やかに行うこことする。

(3) この要綱に基づく村長の指示に従うこと。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

対象者

対象事業

対象動物及び交付額

青ヶ島村に住民記録している者

サメ駆除事業

次の対象動物の駆除に要する経費

(1) サメ 2m以上1匹当たり 20,000円

(2) サメ 1.5m以上2m未満1匹当たり 15,000円

(3) サメ 1m以上1.5m未満1匹当たり 10,000円

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青ヶ島村有害水産動植物駆除事業補助金交付要綱

平成30年4月1日 要綱第2号

(平成30年4月1日施行)