○青ヶ島村普通財産売却事務取扱要綱
平成30年7月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「青ヶ島村村有財産の管理及び処分に関する審議会条例(昭和62年青ヶ島村条例第7号)」に基づき、青ヶ島村が所有する未利用の普通財産の売払い事務の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の売払い)
第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り行うことができる。
この場合において、売払い物件は、原則として現況での売買及び引渡しとする。
(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政執行の手段として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 当該普通財産を所有し、かつ、運用することが公益又は財政運営上、不要若しくは不適当であると認められるもの
(3) その他村長が認めるもの
(売払いの方法)
第3条 普通財産の売払いは、原則として一般競争入札により行うものとする。
(売払価格)
第4条 普通財産の売払価格は、当該普通財産の適正な時価によるものとする。
(公募の公告)
第5条 公募による普通財産の売払いを行うときは、村長は、一般競争入札の期日の前日から起算して30日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 公募に付する普通財産の所在地、面積及び予定価格
(2) 申込場所及び申込期限
(3) 一般競争入札の申込期間、開札日及び執行場所
(4) 公募に参加する者(以下「参加者」という。)に必要な資格に関する事項
(5) その他村長が必要と認める事項
(参加者の資格)
第6条 次に掲げる者は、公募に参加する資格を有しない。
(1) 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていないもの
(2) 村が行った普通財産の売払いに関し、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった日から2年間を経過しないもの。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
ア 一般競争入札の公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
イ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
ウ 正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者
(3) 個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する者。法人にあっては、役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。)が暴力団員に該当する者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する本村職員
(5) 不動産の取引を業としている者
(応募方法)
第7条 普通財産を買い受けようとする者は、青ヶ島村普通財産買受申請書(様式第1号)及び必要な書類を添えて、指定する期限までに村に提出するものとする。
(随意契約)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により普通財産を処分することができるものとし、その処分においては、一度に複数の筆、普通財産の処分を行うことができるものとする。
(1) 開札日の翌日において、公告した普通財産の落札者が決定していないとき。
(2) 入札による落札者が、契約を解除し、又は権利を放棄したとき。
(3) その他村長が必要があると認めたとき。
3 随意契約により普通財産を買い受けることができる者の資格については、第6条の規定を準用するものとする。
(落札者の決定)
第10条 一般競争入札に係る落札者は、村が定める売払い予定価格以上の価格で入札した参加者のうち、最高価格をもって入札した者とし、その者に買受予定者決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。最高価格での入札者が複数存在する場合は、抽選で落札者を決定することとする。
(契約の締結)
第11条 落札者は、その決定の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に所定の売買契約書により、売買契約を締結しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認める場合は、必要と認められる期間を限度として延長することができることとする。
(売払代金の支払)
第12条 売払代金は、契約書の定める期限までに支払わなければならない。
(所有権移転登記)
第13条 売払物件の所有権移転登記は、売払代金の完納後、契約者の負担とする。
(契約条件)
第14条 村長は、売買契約の相手方に対し、当該普通財産の取得後に供すべき用途、処分制限の期間等について、条件を付することができることとする。
(瑕疵担保責任)
第15条 売買契約を締結した後に、買受者が物件に隠れた瑕疵を発見しても、売払代金の減額、損害賠償の請求又は契約の解除ができないものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。