○青ヶ島村軽自動車税の課税保留等取扱要綱

平成31年3月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税対象となっている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)のうち、滅失、解体、所在不明等により使用できない状況であるにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条に規定する永久抹消登録又は青ヶ島村税条例(昭和48年青ヶ島村条例第11号)第87条第3項の規定による申告がなされていない軽自動車等への課税について、実態調査に基づく課税保留又は賦課取消し(以下「課税保留等」という。)を行うことにより、課税の適正を図ることを目的とする。

(課税保留等の対象)

第2条 課税保留等の対象は、次に掲げる軽自動車等とする。

(1) 滅失、解体、事故による全損その他これらに類する理由により通行不能のもの

(2) 盗難等により自己の用に供することができなくなったもの

(3) 自動車検査証及び標識が所在不明のため永久抹消登録ができず、かつ、車検有効期限の更新がされていない軽自動車等で、事実上運行の用に供することができないと推定されるもの

(4) 車両及び標識が所在不明のため廃車申告をしていない軽自動車等で、事実上運行の用に供することができないと推定されるもの

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき、職権により住民票が消除され、又は所在不明のため公示送達されており、かつ、公示送達後1年を経過したものが所有する軽自動車等であって、主たる定置場に存在しないもの

(課税保留等の申立て)

第3条 課税保留等を受けようとする者は、軽自動車税課税保留等申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)及び関係書類を村長に提出しなければならない。この場合において、必要な関係書類は別表のとおりとするが、関係書類の提出が困難な場合はこの限りでない。

(課税保留等の決定)

第4条 村長は、前条の規定による申立てのあったもの又は当該職員が職権で対象範囲に該当する軽自動車等を発見し、第2条に規定する課税保留等の対象となる軽自動車等であることを確認した場合は、軽自動車税課税保留に関する調査書(様式第2号)により課税保留等の決定を行う。この場合において、滅失、解体、事故による全損その他これらに類する理由により運行不能であることが、その事実を証する書面等により確認されたときは、賦課取消とする。

(課税保留等の期間)

第5条 前条の規定により決定した課税保留等の期間(以下「課税保留期間」という。)は、決定を行った日の属する年度の翌年度から3年とする。

2 課税保留等を行った軽自動車等は、課税保留期間が経過した日の属する年度の翌年度に課税情報から抹消する。

(課税保留等の取消し)

第6条 課税保留等の決定後、課税保留等の該当理由の消滅(以下「消滅」という。)が判明した場合は、当該決定を取り消し、課税保留期間に係る軽自動車税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定により当該確認のできた日の属する法定納期限から起算して3年遡って課税するものとする。また、課税保留等の決定を受けた軽自動車等について、課税保留等の申立てが不正行為によるものと判明したときも同様とする。

2 課税保留等の該当理由が納税義務者の責任に帰することができない場合は、前項の規定にかかわらず、消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。

(課税保留等の台帳)

第7条 課税保留等又は登録を抹消した軽自動車等の課税情報及び履歴情報の写しは、年度毎に整理番号を付し、軽自動車等課税保留台帳(様式第3号。以下「課税保留台帳」という。)として保管する。

2 課税保留等又は登録を抹消した軽自動車等に対し、納税証明書の交付依頼があった場合は、課税保留台帳により納税証明交付依頼日までの税額を算定賦課し、納付後交付する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

滅失・解体・事故

り災証明書、事故証明書、解体証明書等実態がないことを証明する書類(写しなど)

盗難等

盗難届出書(写しなど)

その他の理由

実態がないことを証明する書類

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青ヶ島村軽自動車税の課税保留等取扱要綱

平成31年3月1日 要綱第1号

(平成31年3月1日施行)