○青ヶ島村総合教育会議設置要綱
令和元年6月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、村長と青ヶ島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、円滑に意思疎通を図り、青ヶ島村の教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的に教育行政を推進していくため、青ヶ島村総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整等を行う。
(1) 青ヶ島村教育大綱(青ヶ島村の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱をいう。以下「大綱」という。)の策定
(2) 青ヶ島村の教育を行うための諸条件の整備その他村の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(組織)
第3条 会議は、村長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、村長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議の議長は、村長をもって充てる。
(意見聴取)
第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第7条 村長は、法第1条の4第7項の規定による議事録には、次に掲げる事項を記載し、会議の終了後遅滞なくこれを公表するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 協議又は調整に係る事項及びこれに関する出席者の発言の要点
(4) その他村長が必要と認めた事項
2 議事録には、村長及び教育長が署名しなければならない。
(事務局)
第8条 会議の事務局を教育委員会に置く。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。