○青ヶ島村特殊車両等の貸出しに関する要綱
令和元年9月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、青ヶ島村(以下「村」という。)の所有する特殊車両(以下「車両」という。)を公務に支障のない範囲において、貸し出すことについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象車両)
第2条 貸出しの対象とする車両は、次のとおりとする。
(1) 給水車
(2) 高所作業車
2 前項の規定による申請ができるものは、村に住所を定めているものとする。
3 前項の規定にかかわらず、村長が特段の事由により使用する必要があると認めた者も申請することができる。
(使用の許可)
第4条 前条の規定により申請のあった者について、村長が使用の許可をする。ただし、許可をするに当たり、村長は、使用の方法、期間等の条件を付することができる。
(使用許可の取消し)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 災害等の事由により車両を公用に供する必要が生じたとき。
(2) 前条の規定により車両の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要と認めたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用の許可の際に納付しなければならない。ただし、村長が特段の事由により認めたとき、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事由により、使用できなくなったとき。
(2) 公益上その他やむを得ない事由により、使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用を開始前に使用の許可を取り消したとき。
(4) その他村長が特段の事由により認めたとき。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、使用期間満了までに車両を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第8条 使用者は、善良な管理のもとに車両を使用するとともに、車両に損害を与えたときは賠償しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 機種 | 1日 |
1 | 給水車 | 5,000円 |
2 | 高所作業車 | 20,000円 |