○青ヶ島村意思疎通支援事業実施要綱

平成30年11月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障がい者等(以下「聴覚障がい者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するため、手話通訳者又は要約筆記者(以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、聴覚障がい者等の自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(事業の実施主体等)

第2条 青ヶ島村意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は青ヶ島村(以下「村」という。)とし、村長が適当と認める社会福祉法人、身体障害者福祉団体等(以下「受託団体」という。)に委託して実施する。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、聴覚障がい者等に対し、仲介する意思疎通支援者を派遣することにより、聴覚障がい者等とその他の者との意思の疎通を円滑にすることとする。

(派遣対象者)

第4条 この事業の派遣対象となる者は、村内に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障がい者等又は村長が特に派遣を必要と認めた者とする。

(派遣の内容)

第5条 意思疎通支援者の派遣については、派遣を受ける者からの申請に基づいて行う。ただし、派遣の申請理由が次の各号のいずれかに該当するものである場合には、派遣を行わない。

(1) 営業活動に関するもの

(2) 政治活動に関するもの

(3) 宗教に関するもの

(4) その他村長が適当でないと認めたもの

(派遣の区域及び時間)

第6条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、東京都内とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を都外に派遣することができるものとする。ただし、村長は当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他の市区町村等の登録手話通訳者又は要約筆記者を青ヶ島村手話通訳・要約筆記依頼書(様式第1号)により依頼し派遣することができる。

(派遣の申請及び決定)

第7条 意思疎通支援者の派遣を依頼することのできる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 第1条に規定する聴覚障がい者等及びその者の家族等

(2) 聴覚障がい者等で構成する団体

(3) 聴覚障がい者等に対し意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人若しくは団体

(4) 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚障がい者等が参加することを見込まれる公共機関及び団体等

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの

2 申請者は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の2週間前の日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)までに、青ヶ島村意思疎通支援者派遣申請書(様式第2号。以下「派遣申請書」という。)により、村長に申請するものとする。ただし、緊急やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

3 村長は、前項の派遣申請書を受理したときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、青ヶ島村意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(派遣の取消し及び停止)

第8条 前条第3項の規定により、意思疎通支援者の派遣の決定を受けた聴覚障がい者等が、次の各号のいずれかの事由により、手話通訳者又は要約筆記者の派遣を受けた場合には、村長は、当該派遣を取り消し、又は停止することができる。

(1) 不正な方法により派遣の申込みを行ったとき。

(2) その他この要綱に違反する事実があったとき。

(申請者の負担)

第9条 聴覚障がい者等が受ける手話通訳者又は要約筆記者の派遣に係る費用は、無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は、申請者が負担しなければならない。

(報告)

第10条 委託団体は、手話通訳者又は要約筆記者の派遣状況について、その内容を月ごとにまとめて、村長に報告するものとする。

(委託料)

第11条 村長は、前条の規定により派遣の報告を行った委託団体からの請求により、別表に定める報酬を支払うものとする。事業に要する委託料の額は、予算の範囲内において、契約により決定する。

(意思疎通支援者の遵守事項)

第12条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 聴覚障がい者等の人格を尊重するとともに、信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。

(2) この要綱に基づく職務上知り得た秘密(個人又は団体に係る秘密を含む。)を本人の同意を得ないで第三者に漏らしてはならない。

(3) 手話通訳又は要約筆記に係る研修等に積極的に参加し、自己研鑚に努めるものとする。

2 前項第2号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

1 手話通訳者派遣

手話通訳

派遣単位(1件当たりの時間)

金額

1時間まで

4,800円

その後1時間ごと

3,300円

2 要約筆記者派遣

要約派遣

手書きノートテイク

派遣単位(1件当たりの時間)

金額

1時間まで

4,200円

その後1時間ごと

2,700円

PCノートテイク

派遣単位(1件当たりの時間)

金額

1時間まで

4,700円

その後1時間ごと

2,700円

手書き全体投影

派遣単位(1件当たりの時間)

金額

1時間まで

5,500円

その後1時間ごと

2,000円

PC全体投影

派遣単位(1件当たりの時間)

金額

1時間まで

6,000円

その後1時間ごと

2,000円

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青ヶ島村意思疎通支援事業実施要綱

平成30年11月1日 要綱第8号

(平成30年11月1日施行)