○感染拡大防止のための新型コロナウイルス対策補償要綱

令和2年4月9日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 青ヶ島村が国の緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルス感染拡大の防止を図るための緊急的措置として、青ヶ島村への来島及び出島の自粛要請を行ったことによる損失の補償を予算の範囲内で行うものとする。

(交付の要件)

第2条 補償金は、次の各号のいずれかにも該当する者に対して、支給するものとする。

(1) 青ヶ島村に住所を有する個人事業主

(2) 旅館業法(昭和23年7月法律第138号)で定める都知事が交付する営業許可を有する個人事業主又は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める都知事が交付する飲食店営業許可を有する個人事業主

(補償の額)

第3条 支給する補償金の額は、個人事業主に対し一律15万円とする。

(補償の申請)

第4条 この要綱により補償を受けようとする者は、補償申請書(様式第1号)第2条(2)に定める許可状の写しを添えて、この要綱が施行された日から3か月以内に申請するものとする。

(補償の決定)

第5条 村長は前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補償金の支給を決定し、補償金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補償金の返還)

第6条 村長は、申請者が、偽りその他不正の手段により、補償金を受けたとき、又は暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していた場合は、当該補償の決定の全部を取り消し、当該取り消しに係る額を返還させることができるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月10日から施行する。

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感染拡大防止のための新型コロナウイルス対策補償要綱

令和2年4月9日 要綱第2号

(令和2年4月10日施行)