○青ヶ島村営住宅等住宅整備に伴う入居者移転に関する要綱

令和2年4月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村営住宅等の改修又は用途廃止、村内の住宅需要に対応することを目的とした住環境の整備(以下「住宅整備」という。)のため、村長の指示するところに従い実施する入居者の移転に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(2) 旧住宅 住宅整備により退去することとなる村営住宅等をいう。

(3) 新住宅 住宅整備により新たに入居することとなる住宅をいう。

(4) 対象者 村営住宅条例第8条又は単独住宅条例第5条により決定された村営住宅等の入居者であって、住宅整備のため村長の指示するところに従い実施する移転を要する者をいう。

(5) 移転 旧住宅から新住宅へ移ること及び改修後に従前の住宅へ戻ることをいう。

(説明会の開催)

第3条 村長は、住宅整備をしようとするときは、あらかじめ対象者に対して住宅整備に係る説明会を開催する等の措置を講じ、当該住宅整備について、対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。

(移転の承諾)

第4条 対象者は、移転について承諾したときは、移転承諾書を村長に提出するものとする。

(住宅の提供)

第5条 村長は、対象者に対して、青ヶ島村に存する空き住宅を新住宅として提供するものとする。ただし、対象者の属性を加味した新住宅のあっせんができない場合は、一時的に入居する住宅を仮住宅として提供するものとする。

2 改修のために提供する新住宅は、入居期間を改修工事に係る期間とし、改修後はすみやかに従前の住宅へ戻るものとする。

(移転料の支払)

第6条 村長は、住宅整備により移転をするものを対象に、当該移転に要した費用について補償をすることができる。

2 前項の規定により補償する移転料は、動産移転料、移転雑費の合計とし、別表に定める金額により算定する。

3 移転を完了した対象者は、移転料支払請求書により、移転料を村長に請求することができる。

4 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る移転の完了について確認した後に、移転料を支払うものとする。ただし、対象者に特別の事情があると村長が認める場合は、移転料の全部又は一部を移転の完了前に支払うことができる。

(退去時の補修等)

第7条 改修又は用途廃止に伴う住宅整備により対象者が旧住宅から退去する場合において、旧住宅の補修は要しないものとする。

(用途廃止又は村内の住宅需要に対応することを目的とした住環境の整備による移転の際の使用料の特例)

第8条 第5条ただし書きに基づく仮住宅の使用料は、旧住宅の使用料と同額とする。

(改修による移転の際の使用料の特例)

第9条 改修期間中の旧住宅に係る使用料は対象者が負担するものとし、新住宅に係る使用料は免除とする。

2 改修が完了した年度における新住宅に係る使用料は、改修前の使用料と同額とする。

3 改修が完了した年度の次年度以降の使用料は、村営住宅条例及び単独住宅条例の規定により決定するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

項目

金額

動産移転料

棟外移転等の場合

54,000円

棟内又はそれに準ずる一移転等の場合

39,000円

移転雑費

電話移転/インターネット回線移転

実費

ピアノ移設

実費

エアコン移設

実費

その他村長が必要と認める設備等の移設

実費

青ヶ島村営住宅等住宅整備に伴う入居者移転に関する要綱

令和2年4月1日 要綱第3号

(令和2年4月1日施行)