○青ヶ島村妊婦健康診査実施要綱
令和2年4月1日
要綱第4号
青ヶ島村妊婦健康診査実施要綱(平成21年青ヶ島村要綱第2号)の全部を改正する。
第1条 目的
母子保健法第13条の規定により妊婦の健康診査を実施して、その健康管理に努め、もって妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るとともに、流・早産、妊娠高血圧症候群、子宮内胎児発育遅延の防止等の母・児の障害予防を期する。
第2条 対象
1 青ヶ島村長(以下、「村長」という。)に妊娠届出をした妊婦で、現在青ヶ島村(以下「村」という)内に居住する者
2 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受け、現在青ヶ島村内に居住する妊婦で、申し出のあった者
第3条 妊婦健康診査の実施医療機関
1 妊婦健康診査は、次の医療機関において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
2 医療機関から健康診査への協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。
(1) 医師会加入医療機関
なお、村長は、事前に地区医師会等の協力を得るものとする。
(2) 医師会非加入医療機関
第4条 実施方法及び内容
1 実施方法
(1) 村長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、妊婦健康診査を実施する。
2 実施医療機関における受診票の取扱い
実施医療機関は、1回目の健康診査を実施した場合には、様式第2号の受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に、健康診査の診察所見、青ヶ島村への連絡事項を記入するものとする。
また、2回目以降に健康診査を実施した場合には、様式第3号の受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に、健康診査の診察所見、青ヶ島村への連絡事項のほか、実施した検査項目に○を記入するものとする。
甲票は実施医療機関の控えとして保存する。乙票は妊婦に交付して、診査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導する。丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知表(以下「請求原票」という。)として使用する。
なお、実施医療機関は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するものとする。
3 健康診査の内容
(1) 一般健康診査
初回の検査項目 |
問診、体重測定、血圧測定、尿検査(糖、蛋白定性) |
血液検査 血液型(ABO、Rh)、貧血、血糖、不規則抗体、HIV抗体 |
梅毒(梅毒血清反応検査) |
B型肝炎(※HBs抗原検査) |
C型肝炎 |
風疹(風疹抗体価検査) |
2回目以降の検査項目 |
問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導 |
その他選択項目(下記項目から1項目選択) |
クラミジア抗原 C型肝炎 経膣超音波 HTLV―1抗体 血糖 貧血 B群溶連菌 NST(ノン・ストレス・テスト) |
※ 実施医療機関は、HBs抗原検査の結果、陽性と判明した妊婦に対して、B型肝炎ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明するとともに、出生した乳児がHBs抗原・抗体検査、抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与を受けるよう指導するものとする。
※ 実施医療機関は、HTLV―1抗体検査実施に際し、検査目的等を説明した上で実施すること。
また陽性と判明した妊婦に対しては、HTLV―1ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明し、出生した乳児への栄養方法について、妊婦の意思を尊重した上で指導するものとする。
(2) 超音波検査
ア 検査方法
経腹法による断層撮影とする。
イ 検査内容
(ア) 胎児数
(イ) 胎位
(ウ) 胎児の発育異常(羊水量の異常を含む。)
(エ) 胎盤の付着部位の異常
(オ) その他(妊娠・分娩に大きな影響のある異常)
(3) 子宮頸がん検診(子宮頚部細胞診検査)
第5条 受診票の交付及び再交付
1 村長は、妊娠届出を受理したときに、受診票を交付する。受診票には、別表第1で定める事業・住所コードを記入して交付するものとする。
(1) 受診票の交付
ア 妊婦が他の道府県から転入した場合は、妊婦健康診査受診票交付申請書(様式第6号)を提出させ、既に使用している受診票の枚数等を確認の上、交付する。
イ 妊婦超音波検査受診票については、妊婦が都内の他の区市町村から転入し、既に他の区市町村から受診票の交付を受けている場合、妊婦健康診査受診票交付申請書(様式第6号)を提出させ、他の区市町村から既に受けた受診票の枚数等を確認の上、当該区市町村の受診票交付枚数との差分を交付する。
(2) 受診票の再交付
受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には、妊婦健康診査受診票再交付申請書(様式第7号)を提出させ、再交付することができる。
第6条 転出に伴う受診票の返却
1 妊婦が他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。
2 都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。
第7条 受診票の有効期間
有効期間は、交付の日から出産の日までとする。
第8条 実施医療機関からの健康診査委託料等の請求
1 医師会加入医療機関
(1) 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(様式第8号。以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。
(2) 請求原票及び総括表の提出を受けた地区医師会は、内容を審査の上、妊婦・乳児健康診査請求原票送付書(様式第9号。以下「送付書」という。)を添えて、翌月10日までに、東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。
なお、医師会加入医療機関は総括票に、地区医師会は送付書に、別表第2に定める医師会コードを記入するものとする。
2 医師会非加入医療機関
医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。
第9条 区市町村における健康診査委託料等の審査及び支払
1 村長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。
2 村長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。また、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。
3 村長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により当該医療機関に通知する。
また、事務費の支払に際し、地区医師会に通知する。
4 連合会は、妊婦健康診査受診票の住所コードを確認の上、村長に対し、健康診査委託料の請求をすることとし、請求原票を送付する。
5 村長は、連合会より請求原票を受理した場合、健康診査委託料を支払うものとする。
第10条 事後措置
村長は、連合会から請求原票を受理したときは、健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。
第11条 広報活動
村長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関などの関係団体を通じて、青ヶ島村民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係) 事業・住所コード
事業種目 | コード |
妊婦健診1回目 | 314633 |
妊婦健診2回目 | 324632 |
妊婦健診3回目 | 334631 |
妊婦健診4回目 | 344630 |
妊婦健診5回目 | 354639 |
妊婦健診6回目 | 364638 |
妊婦健診7回目 | 374637 |
妊婦健診8回目 | 384636 |
妊婦健診9回目 | 394635 |
妊婦健診10回目 | 404632 |
妊婦健診11回目 | 414631 |
妊婦健診12回目 | 424630 |
妊婦健診13回目 | 434639 |
妊婦健診14回目 | 444638 |
妊婦超音波検査 | 035634 |
妊婦子宮頸がん検診 | 046631 |
別表第2(第8条関係) 医師会コード
医師会名 | コード | 医師会名 | コード |
千代田区 | 0117 | 葛飾区 | 2212 |
神田 | 0125 | 江戸川区 | 2311 |
中央区 | 0216 | 八王子市 | 2410 |
日本橋 | 0224 | 北多摩 | 2519 |
港区 | 0315 | 立川市 | 2527 |
新宿区 | 0414 | 武蔵野市 | 2618 |
文京区 | 0513 | 三鷹市 | 2717 |
小石川 | 0521 | 西多摩 | 2816 |
下谷 | 0612 | 府中市 | 2915 |
浅草 | 0620 | 調布市 | 3111 |
墨田区 | 0745 | 町田市 | 3210 |
江東区 | 0810 | 小金井市 | 3319 |
品川区 | 0919 | 小平市 | 3418 |
荏原 | 0927 | 日野市 | 3517 |
目黒区 | 1016 | 西東京市 | 4010 |
大森 | 1115 | 東久留米 | 4515 |
田園調布 | 1123 | 多摩市 | 4713 |
蒲田 | 1131 | 稲城市 | 4812 |
世田谷区 | 1214 | ||
玉川 | 1222 | ||
渋谷区 | 1313 | ||
中野区 | 1412 | ||
杉並区 | 1511 | ||
豊島区 | 1610 | ||
北区 | 1719 | ||
荒川区 | 1818 | ||
板橋区 | 1917 | ||
練馬区 | 2014 | ||
足立区 | 2113 |