○青ヶ島村里帰り等妊婦健康診査費助成金交付要綱

平成21年3月31日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、里帰り等により青ヶ島村(以下「村」という)が契約する医療機関以外で妊婦健康診査を受診した妊娠中の女性(以下「妊婦」という。)に対して、当該健康診査の受診に要する費用(以下「妊婦健康診査費」という。)の一部又は全部を助成することにより、妊婦の健康を守るとともに、その経済的負担を軽減し、もって母子保健福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象)

第2条 里帰り等妊婦健康診査費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、村内に住所を有する妊婦で、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に規定する健康診査(以下「対象健康診査」という。)を青ヶ島村妊婦健康診査実施要綱(平成21年青ヶ島村要綱第2号)第3条に規定する村が指定する場所及び東京都内の指定医療機関(以下「対象外医療機関」という。)以外の医療機関(助産院を含む。以下「対象医療機関」という。)において自己負担で受診した者とする。

(助成対象経費及び助成額)

第3条 里帰り等妊婦健康診査費の助成対象経費は、助成対象者が対象医療機関で受診した際に要した対象健康診査の費用とし、その助成額は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 初回健診 10,880円(対象外医療機関において同様に健診を受けていない場合に限る。)

(2) 2回目以降健診 1回につき5,090円(13回を限度とし、対象外医療機関において同様の健診を受けた場合は、13回から当該同様の健診を受けた回数を減じた回数を限度とする。)

(3) 超音波検査 5,300円(1回を限度とし、対象外医療機関において超音波検査を受けていない場合に限る。)

(4) 子宮頸がん検診 3,400円(1回を限度とし、対象外医療機関において超音波検査を受けていない場合に限る。)

(5) 新生児聴覚検査 3,000円(1回を限度とし、対象外医療機関において超音波検査を受けていない場合に限る。)

(申請)

第4条 里帰り等妊婦健康診査の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産後1年以内に青ヶ島村里帰り等妊婦健康診査費助成交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 法第16条第1項に規定する母子保健手帳の写し(申請者本人のものであることがわかる部分及び妊娠中の経過が記載された部分に限る。)

(2) 助成対象者が対象医療機関で受診した際に要した妊婦健康診査費の領収書

(3) 対象外医療機関に係る未使用の妊婦健康診査受診票

(4) その他村長が必要と認める書類

(助成金交付の決定)

第5条 村長は、前条の規定に基づく申請があったときは、助成の適否を審査し、青ヶ島村里帰り等妊婦健康診査費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第6条 村長は、前条の規定により助成することを決定した者からの請求に基づき、里帰り等妊婦健康診査費助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により里帰り等妊婦健康診査費助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以後に受診した対象健康診査の費用の助成から適用する。

(令和2年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以後に受診した対象健康診査の費用の助成から適用する。

(令和5年要綱第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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青ヶ島村里帰り等妊婦健康診査費助成金交付要綱

平成21年3月31日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)