○青ヶ島村生活支援給付金給付事業実施要綱
令和2年7月3日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、生活の支援を目的とする青ヶ島村生活支援給付金(以下「給付金」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者及び申請・受給者)
第2条 給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和2年7月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 前号に該当する者が扶養し、基準日において20歳未満で1年以上、村に居住したことがあり、村の住民基本台帳に記録されていない者
(3) 基準日において村の住民基本台帳に記録されていない者であって、基準日において村内に居住し、第1号に該当する者が営む家業を手伝っているもの
2 給付金の申請・受給者(以下「申請・受給者」という。)は、次に掲げる者とする。
(2) 前項第3号に該当する者
(3) 基準日において、配偶者等からの暴力を理由に避難し、配偶者等と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において、村にその住民票を移していない者で、一定の要件を満たし、その旨を申し出たもの
(4) 基準日において、虐待等により、村に所在する児童福祉施設等に入所している児童等
(5) 基準日において、養護者から虐待を受けたことにより、村に所在する障害者支援施設等に入所等の措置が採られている障害者及び高齢者
(給付額)
第3条 給付金の給付額は、給付対象者1人につき8万円とする。ただし、次の各号に該当する者は、1人につき4万円とする。
(1) 地方公共団体の公務に従事するすべての者で、会計年度任用職員に該当しないもの
(2) 村議会議員
(給付対象者リストの作成)
第4条 村は、青ヶ島村生活支援給付金給付事業の実施に当たり、申請ごとに給付額、住民基本台帳における住所等を掲載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。
(申請受付開始日及び給付申請期限)
第5条 給付金の申請受付開始日及び給付申請期限は、次のとおりとする。
(1) 申請受付開始日 令和2年7月15日
(2) 給付申請期限 令和2年8月31日
(申請及び給付)
第6条 村は、リストに基づき、申請・受給者に対し、別記様式の申請書(以下「申請書」という。)を送付する。
2 申請・受給者は郵送による申請書の提出により給付の申請を行い、村長は審査の上、給付を決定し、支給決定通知書を送付するとともに、当該申請・受給者が指定した口座への振込により給付金を給付する。
3 前項の給付に当たっては、公的身分証明書の写し等により、十分な本人確認を行った上で、給付を決定することとする。
(給付等に関する周知等)
第7条 村は、青ヶ島村生活支援給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。
2 村が第6条第2項に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合で、村が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月30日から施行する。
(失効等)
2 この要綱は、生活支援給付金に係る事務が完了する日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
別記様式 略