○青ヶ島村教育事業に関する講師謝礼支払基準

令和元年10月1日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この基準は、学校教育分野及び青ヶ島村立学校が実施する職員の研修並びに児童、生徒、保護者及び地域住民を対象とした講演会や研修等(以下「教育事業」という。)において招聘した講演や講義(以下「講義等」という。)を行う講師に対する謝礼(謝金)の支払基準を定めることを目的とする。

(基準)

第2条 講師に対する謝礼の支払額は、別表に定める基準によるものとする。

(交通費及び宿泊費等の実費の支給)

第3条 講師には、第2条に定める謝金に加えて、交通費及び宿泊費等の実費相当額を支給する。

2 悪天候等のため、交通機関が欠航となった場合は、講義等実施の有無に関わらず、来島又は出島するために実際に要した日数分の宿泊費、島外交通費を負担するものとする。

(基準の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の講師に対する謝礼の支払額については、教育長がこれを定めるものとする。

(1) 遠隔地の講師を依頼する場合

(2) 別表に定める基準による謝礼の支払額では講義等を依頼することが困難である場合は、適当又は必要と認められる額とする。ただし、100,000円を限度とする。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

1時間当たり

支払額(税込)

外部講師

A

大学教授、官公庁局部長級、民間企業役員、著名民間専門家、著名ジャーナリスト、新聞論説委員(専門職)、弁護士等a、医師a

13,400円

B

大学准教授、短大・高専教授、官公庁課長級、民間企業上級管理者層、民間専門家、ジャーナリスト、弁護士等b、医師b、区市町村教育委員会教育長

11,900円

C

大学講師、短大・高専准教授、官公庁課長補佐級、民間企業管理者層

10,300円

D

大学助教・助手、短大講師・助教・助手、高専講師・助教・助手、教諭、官公庁係長級、官公庁職員、民間企業監督者層、民間企業職員、民間一般技能者、理療士、保育士、PTA関係者

9,300円

E

学校の授業等における講師

3,300円

内部講師

青ヶ島村職員、青ヶ島村立学校職員

0円

【備考】

1 官公庁とは、本省及び都本庁レベルをいうが、青ヶ島村以外の市区町村職員(首長、副区市町村長又は教育長の職にある者を除く。)の場合は、外部講師の該当区分支払額の5割相当額とする。

2 弁護士等とは、弁護士、裁判官及び検事並びに公認会計士をいう。弁護士等及び医師のaは、資格取得後概ね15年以上、bは、それ以外のものとする。

3 元職員で、現職による適用区分が明らかでないものについては、退職する際の職位による。

4 支払単位は1時間とし、1時間未満の端数がある場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとする。ただし、全体で1時間に満たない場合は、1時間とみなすものとする。

青ヶ島村教育事業に関する講師謝礼支払基準

令和元年10月1日 教育委員会要綱第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年10月1日 教育委員会要綱第1号